中国特許出願の一般的な流れは・・・
1.日本国内の特許出願をします。
2.中国特許出願(日本の出願から1年以内)
・・・同一の発明について中国特許出願することを決定。
・・・中国出願に対応可能な弁理士を選定・依頼。
・・・日本語から中国語へ特許出願書類を翻訳します。
・・・現地代理人の委任状を用意します。
・・・上記中国語書類を現地代理人へ送付します。
・・・現地代理人が中国特許庁(専利局)へ出願手続をします。
3.出願審査請求(日本特許出願から3年以内)
・・・これをしないと審査してもらえません。特許取得をめざすなら出願審査請求をします。
4.中間手続
・・・既に同じもの・似たものがあると中国特許庁から「拒絶理由通知」が届きます。
・・・特許取得をめざすなら応答書面を提出します。応答書面は現地代理人が作成します。
5.登録手続
・・・中国特許庁から「特許査定」が届けば、登録手続をすることで特許権が発生します。
中国特許出願特有の問題・・・
- コンピュータ関連発明:発明のカテゴリによっては特許の対象となりません。
- 誤訳:出願人・日本側弁理士が全く中国語を読めないと、誤訳が発生しやすいです。
- 台湾・香港・・・台湾・香港については、中国とは別の手続きとなります。台湾は全く別個の出願になります。香港は中国出願等に付随した申請となります。
中国特許出願を依頼する弁理士の選択基準
- 中国代理人とクライアント様との間で円滑かつ迅速にコミュニケーションできること
- 中国特許法・実施細則・審査基準に詳しいこと
- 中国語が読めること
中国特許出願を依頼する特許事務所の選択基準
- 上記の選択基準を満たす弁理士がいること
- その弁理士が担当してくれること