オーブ国際特許事務所
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中国特許出願について

中国特許出願の一般的な流れは・・・

1.日本国内の特許出願をします。

2.中国特許出願(日本の出願から1年以内)

・・・同一の発明について中国特許出願することを決定。

・・・中国出願に対応可能な弁理士を選定・依頼。

・・・日本語から中国語へ特許出願書類を翻訳します。

・・・現地代理人の委任状を用意します。

・・・上記中国語書類を現地代理人へ送付します。

・・・現地代理人が中国特許庁(専利局)へ出願手続をします。

3.出願審査請求日本特許出願から3年以内)

・・・これをしないと審査してもらえません。特許取得をめざすなら出願審査請求をします。

4.中間手続

・・・既に同じもの・似たものがあると中国特許庁から「拒絶理由通知」が届きます。

・・・特許取得をめざすなら応答書面を提出します。応答書面は現地代理人が作成します。

5.登録手続

・・・中国特許庁から「特許査定」が届けば、登録手続をすることで特許権が発生します。

中国特許出願特有の問題・・・

  • コンピュータ関連発明:発明のカテゴリによっては特許の対象となりません。
  • 誤訳:出願人・日本側弁理士が全く中国語を読めないと、誤訳が発生しやすいです。
  • 台湾・香港・・・台湾・香港については、中国とは別の手続きとなります。台湾は全く別個の出願になります。香港は中国出願等に付随した申請となります。

中国特許出願を依頼する弁理士の選択基準

  • 中国代理人とクライアント様との間で円滑かつ迅速にコミュニケーションできること
  • 中国特許法・実施細則・審査基準に詳しいこと
  • 中国語が読めること

中国特許出願を依頼する特許事務所の選択基準

  • 上記の選択基準を満たす弁理士がいること
  • その弁理士が担当してくれること