米国特許出願の一般的な流れは・・・
1.日本国内の特許出願をします。
2.米国特許出願(通常、日本の出願から1年以内)
・・・同一の発明について米国特許出願することを決定。
・・・米国出願に対応可能な弁理士を選定・依頼。
・・・日本語から英語へ特許出願書類を翻訳します。
・・・現地代理人の委任状、宣言書、譲渡証(必要に応じて)を用意します。
・・・上記英文書類を現地代理人へ送付します。
・・・現地代理人が米国特許商標庁へ出願手続をします。
・・・出願審査請求は不要。出願手続のみで審査されます。
3.中間手続
・・・既に同じもの・似たものがあると米国特許商標庁から「オフィスアクション」が届きます。
・・・特許取得をめざすなら応答書面を提出します。応答書面は現地代理人が作成します。
4.登録手続
・・・米国特許商標庁から「許可通知」が届けば、登録手続をすることで特許権が発生します。
米国特許出願特有の問題・・・
- 特許明細書の解釈の違い:請求項の解釈、要約書の解釈は日本とは異なります。
- 判例法:米国では特許関連の控訴審が1箇所の裁判所CAFCで行われ、この判決が、最高裁判決同様、以後の特許実務に大きく影響します。
米国特許出願を依頼する弁理士の選択基準
- 米国代理人とクライアント様との間で円滑かつ迅速にコミュニケーションできること
- 米国特許法・規則・審査基準に詳しいこと
- 判例の重要性を知っていること
- 英語が読めること
米国特許出願を依頼する特許事務所の選択基準
- 上記の選択基準を満たす弁理士がいること
- その弁理士が担当してくれること