特許の4年目以降の年金の納付につきましては、当事務所にて納付手続の代理も可能です。
ただし、納付期限の管理は、原則、クライアント様でお願いします。
確認的に、当事務所から納付期限を無償にてお知らせしますが、お知らせが届かなかった際に生じた損害についての賠償等は免責とさせていだたきます。
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ただし、納付期限の管理は、原則、クライアント様でお願いします。
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