オーブ国際特許事務所
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中間手続

特許出願について、特許をとりたい場合、出願審査請求を行います。


その後、今のままでは特許にならない場合には、特許庁から拒絶理由通知が届きます。


これに対して特許庁へ反論をするのが中間手続です。


反論するには、意見書と手続補正書を提出します。


これらの書面で反論します。


これらの書面で特許庁の審査官を納得させれば、こちらの勝ち。

納得させることができなければ、こちらの負け。



1回1回、ケースバイケースで書面を作成します。

弁理士の優劣で結果がはっきりわかれます。


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