まずは、拒絶理由の根拠条文・引用文献を特定します。
引用文献については、引用箇所や根拠となる開示内容を特定します。
まずは、拒絶理由の根拠条文・引用文献を特定します。
引用文献については、引用箇所や根拠となる開示内容を特定します。
引用文献の適格性を判断します(日付など)。
特許庁審査官の見解が特許法等に照らして論理的に妥当かどうか判断します。
拒絶理由通知に対して応答する場合には、手続補正書・意見書を提出します。
拒絶理由の内容によっては、意見書のみを提出する場合や、手続補正書のみを提出する場合もあります。
例えば、特許庁審査官の見解が妥当ではない場合、補正を行わなくても反論できれば、意見書のみを提出することがあります。
特許庁審査官の見解が妥当であれば、拒絶理由の根拠条文・審査官の見解が成り立たなくなるように、手続補正書にて特許請求の範囲を補正し、意見書にて論理的に反論します。
状況に応じた手続補正書・意見書案を作成します。
・・・この点に弁理士の実力差が出ます。
いかに審査官に納得してもらえる反論(特に意見書)を行えるかがポイントになります。
拒絶理由が進歩性欠如である場合、複数の引用文献を組み合わせても拒絶できないと審査官に思わせる論理展開が必要になります。
反論が苦しい場合、屁理屈でも立派な理屈に見えるように論理展開しなければならないこともあります。
手続補正書・意見書案の作成は、すべて弁理士が担当します。
手続補正書・意見書案は、クライアント様に必ずチェックしていただきます。