特許出願
新規性喪失の例外の適用をうける出願の期限・・・新規性喪失から6ヶ月
優先権の主張をする出願の期限・・・優先権の基礎となる出願の日から1年
出願公開・・・出願日から18ヶ月後
PCT出願の日本への国内移行
優先権を有する場合:優先権の基礎となる出願の日から30ヶ月
優先権を有さない場合:PCT出願日から30ヶ月
出願審査請求
H13.10.01以降の特許出願・・・出願日から3年(それより前のものは出願日から7年)
分割出願の場合、元の出願の日で判断。分割出願日から30日以内も可
優先権主張出願の場合、現実の出願日で判断。
特許権
特許料の納付(第1~3年):特許査定の謄本送達日から30日までに(3年分一括)
特許料の納付(第4年以降):特許権の設定登録日から起算した既納年分の満了日までに
特許権の期限:出願日から20年後(優先権主張出願の場合、現実の出願日から計算)