オーブ国際特許事務所
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法定期限一覧

特許出願

新規性喪失の例外の適用をうける出願の期限・・・新規性喪失から6ヶ月

優先権の主張をする出願の期限・・・優先権の基礎となる出願の日から1年

出願公開・・・出願日から18ヶ月後

PCT出願の日本への国内移行

優先権を有する場合:優先権の基礎となる出願の日から30ヶ月

優先権を有さない場合:PCT出願日から30ヶ月

出願審査請求

H13.10.01以降の特許出願・・・出願日から3年(それより前のものは出願日から7年)

分割出願の場合、元の出願の日で判断。分割出願日から30日以内も可

優先権主張出願の場合、現実の出願日で判断。

特許権

特許料の納付(第1~3年):特許査定の謄本送達日から30日までに(3年分一括)

特許料の納付(第4年以降):特許権の設定登録日から起算した既納年分の満了日までに

特許権の期限:出願日から20年後(優先権主張出願の場合、現実の出願日から計算)

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