主なものを以下に示します。減免されるためには申請が別途必要になります。
詳しくは、特許庁ウェブサイトをご参照ください。
研究開発型中小企業、国立大学・高専、承認TLO等を対象に、審査請求料と特許料第1~3年分が半額になります。
以下の3つを満たす企業。
試験研究費等比率が収入金額の3%を超えること
< 戻る