主なものを以下に示します。減免されるためには申請が別途必要になります。
詳しくは、特許庁ウェブサイトをご参照ください。
適用範囲
- 国立大学・高専
- 出願日2005.4.1-2007.3.31・・・審査請求料・特許料第1~3年:免除(産業技術力強化法附則第3条)
- 出願日2007.4.1-・・・審査請求料・特許料第1~3年:半額(産業技術力強化法第16条)
- 承認TLO
- 審査請求料・特許料第1~3年:半額(産業再生法第32,33条)
- 研究開発型中小企業
- 審査請求料・特許料第1~3年:半額(産業再生法第17条)
研究開発型中小企業とは
- 個人事業者(発明者・出願人)で、(1)従業員数要件、及び(2)研究開発要件を満たす者。
- 従業員が発明者で個人事業者が出願人であり、(1)従業員数要件、及び(2)研究開発要件を満たす者。
- 職務発明を予め承継する会社で、(1a)従業員数要件又は(1b)資本金要件、及び(2)研究開発要件を満たす者。
従業員数要件とは
- 製造業・建設業・運輸業300人以下、小売業50人以下、旅館業200人、
- 卸売業・サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)100人以下、
- ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く)900人以下、
- その他の業種300人以下
研究開発要件とは
- 試験研究費等比率が収入金額の3%を超えること
資本金要件とは
- 製造業・建設業・運輸業3億円以下、
- 小売業・サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業を除く)5000万円以下、
- 卸売業1億円以下、その他の業種3億円以下