オーブ国際特許事務所
** 情報処理・ソフトウェア・電気系特許・中国特許・米国特許 ** Orb International Patent Law Firm **

特許庁費用の減免措置

主なものを以下に示します。減免されるためには申請が別途必要になります。

詳しくは、特許庁ウェブサイトをご参照ください。

適用範囲

  • 国立大学・高専
    • 出願日2005.4.1-2007.3.31・・・審査請求料・特許料第1~3年:免除(産業技術力強化法附則第3条)
    • 出願日2007.4.1-・・・審査請求料・特許料第1~3年:半額(産業技術力強化法第16条)
  • 承認TLO
    • 審査請求料・特許料第1~3年:半額(産業再生法第32,33条)
  • 研究開発型中小企業
    • 審査請求料・特許料第1~3年:半額(産業再生法第17条)

研究開発型中小企業とは

  • 個人事業者(発明者・出願人)で、(1)従業員数要件、及び(2)研究開発要件を満たす者。
  • 従業員が発明者で個人事業者が出願人であり、(1)従業員数要件、及び(2)研究開発要件を満たす者。
  • 職務発明を予め承継する会社で、(1a)従業員数要件又は(1b)資本金要件、及び(2)研究開発要件を満たす者。

従業員数要件とは

  • 製造業・建設業・運輸業300人以下、小売業50人以下、旅館業200人、
  • 卸売業・サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)100人以下、
  • ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く)900人以下、
  • その他の業種300人以下

研究開発要件とは

  • 試験研究費等比率が収入金額の3%を超えること

資本金要件とは

  • 製造業・建設業・運輸業3億円以下、
  • 小売業・サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業を除く)5000万円以下、
  • 卸売業1億円以下、その他の業種3億円以下

<<戻る