2004年1月1日以降に出願した国際特許出願については、国際調査報告のほかに国際調査機関の見解書が作成されます。また、国際予備審査は、(1)出願人に対する国際調査報告(または国際調査報告を作成しない旨の宣言)及び見解書の送付日から3月と(2)優先日から22月、のいずれか遅く満了するまでに請求できます。
国際調査
国際調査は国際調査機関によって行われます。日本語国際出願の場合、日本特許庁が国際調査機関となります。
国際調査機関は、国際調査報告(ISR: International Search Report)および国際調査機関の見解書を作成します。
国際調査報告及び見解書は、調査用写しの受理日から3ヶ月後又は優先日から9ヶ月後のうちのいずれか遅い方の日までに作成されます。
国際調査報告には (a)国際特許分類の記号、(b)調査を行った技術分野の表示、(c)発明の単一性の欠如に関する表示、(d)先行技術文献のリスト、(e)特定の請求の範囲について有意義な調査ができなかったことに関する表示などが記載されます。
見解書には、(a)新規性、(b)進歩性、および(c)産業上の利用性について最初の拘束力のない予備的見解が示されます。
国際調査報告は国際公開に含まれますが、見解書は国際公開に含まれません。
見解書に対する正式に反論はできませんが、出願人は見解書に対する非公式コメントを国際事務局に提出することができます。
国際予備審査が請求されない場合、国際事務局が、本見解書に基づいて、特許性に関する国際予備報告(IPRP-Phase I: International Preliminary Report on Patentability)を作成します。本国際予備報告及び出願人からの非公式コメントは指定官庁に送られます。
国際予備審査
国際予備審査は国際段階での仮の審査ですので、これが行われても各国での特許取得には各国での審査は必要です。
国際予備審査が請求されると、国際予備審査機関が国際予備審査を行います。日本語国際出願の場合、日本特許庁が国際予備審査機関となります。
原則として国際調査機関の見解書が国際予備審査機関の見解書とみなされるため、国際予備審査機関が2回目の見解書を作成しないこともあります。
国際予備審査機関は、特許性に関する国際予備報告(IPRP-Phase II: International Preliminary Report on Patentability)を作成します。