特許法
特許法第2条第3項に、「プログラム等」の発明は、物の発明であると明記されています。
また、「プログラム等」は、特許法第2条第4項で以下のように定義されています。
特許法第2条第4項:「この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。」
つまり、プログラム発明は、物の発明として特許を受けることができます。
審査基準
「特定技術分野の審査の運用指針」の「第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」にソフトウェア関連発明についての記述があります。
ソフトウェア関連発明は、(a)プログラム、(b)ソフトウェアにより実現される装置(物)、(c)ソフトウェアにより実現される方法として特許を受けることができます。
「発明」として特許を受ける対象となりうるのは、以下の要件が原則必要です。
課題を解決するための「解決手段」が
- ハードウエア資源に対する制御又は制御に伴う処理
- 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理
- ハードウエア資源を用いて処理すること
のいずれかであること。
「解決手段」が、数学的解法、自然法則自体、自然現象、自然法則若しくは自然現象の数学的表現などである場合、又は、その手段が人文科学のみに関するものである場合は、対象外。
「解決手段」が、単に「コンピュータを用いて処理すること」のみである場合や「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合は、対象外