ソフトウェア特許
一般に、ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許と呼ばれているものは、俗称であって、法律上は、特に、他の特許と区別されていません。
これらの共通点は、コンピュータ+プログラムが発明で使用されていることです。
ソフトウェア発明の種類
ソフトウェア発明(プログラム発明)の実施形態は、主に、以下の3つに分けられます。
- PC+ソフトウェア製品・・・パッケージソフトなど
- 組込製品(エンベデッド製品)・・・携帯電話機など
- サーバ・クライアントシステムの全体又は一部・・・LAN, ASP, データセンタなど
出願時の注意点
ソフトウェア発明(プログラム発明)の場合、他の発明の場合に比較して、さらに以下の点に注意します。
- 「自然法則」の利用を書面内で明示する。
- 特許率が他分野より統計上低いことを踏まえ、詳細な技術事項も漏れなく書面に記載する。具体的には、特許請求の範囲、明細書及び図面を作成するとき、以下のことに気を付けます。
- ソフトウェア製品の場合には、コンピュータのハードウェア資源(メモリ等)の使用を十分に明記する。
- 請求項として、プログラムによる個々の装置の機能、及びプログラムの請求項を作成する。
- 装置やシステムに使用される要素技術を明確かつ正確に把握し、その要素技術と発明とが矛盾しないように実施例、その変形例を記載する。必要に応じて仕様書やRFCなどで内容を確認。
- データ構造、制御フロー、データフローについて詳細を記載する。ソフトウェア発明の場合、発明の説明が構造の説明というより機能・作用の説明となるため、抽象的にならないように「どのような」データが「どのように」処理されるかを具体的に書く。
要素技術とは、
- ソフトウェア技術・・・OS, API, GUI, XML, CGI, μITRON, JavaTM etc.
- ハードウェア技術・組込技術・・・USB, IEEE1394, ARMTM, CPUの並列化, RTOS etc.
- 通信技術・・・CDMA, TDD, FDD, EthernetTM, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g), ATM etc.
- ネットワークプロトコル・・・IP, IPv6, TCP, UDP, HTTP, VoIP, L2トンネル, IPsec, VLAN etc.