オーブ国際特許事務所
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米国特許のクレーム解釈について

クレームの構造

米国特許におけるいわゆるジェプソム形式のクレーム(claim:請求項)は、プリアンブル(preamble)、移行部(transition phrase)、本体(body)からなります。例えば、次のような形式です。この例では、「A bicycle」がプリアンブル、「comprising」が移行部、「two wheels; and a handlebar」が本体になります。

A bicycle comprising:
two wheels; and
a handlebar.
(訳:2つの車輪とハンドルとを備えた自転車。)

プリアンブル

プリアンブルは、普通、従来技術と解釈され、非自明性の判断の際に考慮されない場合があります。ただし、発明のポイントに密接に関連している場合には、考慮されます。

移行部

移行部としては、「comprising」や「consists of」などがあります。「comprising」などオープンな句を使うと、本体に書かれた要素以外の要素を対象物が有していても権利範囲に入ります。一方、「consists of」などクローズな句を使うと、本体に書かれた要素以外の要素を対象物が有していると権利範囲外となります。電気系(電気材料を除く)の場合、ほとんどがオープンな句を使います。

本体

  • 本体は、1または複数の要素(element)からなります。そして、1つ1つの要素ごとに解釈されます。これを、エレメント・バイ・エレメントルール、オールエレメントルールといいます。
  • ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)クレーム、ステップ・プラス・ファンクション(SPF)クレームでは、クレームの範囲が実施の形態(embodiment)に記載されたものとその均等物に限定的に解釈されます。

語句の解釈・判例法・均等論

  • 語句を解釈する場合、明細書などの内部証拠による解釈と辞書などの外部証拠による解釈があります。
  • 米国では、明文化された法律のほかに、判例が以後の裁判所の判断を拘束します。これまでの判例の知識も重要になります。
  • クレームの記載どおりに解釈して侵害となる場合を文言侵害といいます。均等論は、侵害となる範囲をもう少し広げる考え方です。クレームの記載と実質的に同じな場合には、文言侵害ではなくても侵害とされます。

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