スモールエンティティ(small entity)とは、米国特許商標庁USPTOの一部の料金を半分に減額されるための条件を満たす発明者(inventor)または譲渡人(assignee)の状態のことを指します。
スモールエンティティについての詳細は、37CFR1.27に規定されています。
スモールエンティティは、個人、小規模事業体、非営利組織のいずれかです。
スモールエンティティ(small entity)とは、米国特許商標庁USPTOの一部の料金を半分に減額されるための条件を満たす発明者(inventor)または譲渡人(assignee)の状態のことを指します。
スモールエンティティについての詳細は、37CFR1.27に規定されています。
スモールエンティティは、個人、小規模事業体、非営利組織のいずれかです。
発明者もしくは他の個人(例えば発明者から権利を譲り受けた個人)であって、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っていないこと。
ただし、発明についてのなんらかの権利を移転する場合でも、その移転先のすべてがスモールエンティティに該当する場合には、移転元の個人もスモールエンティティに該当します。
(i)スモールエンティティに該当しない者に対して、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っておらず、かつ(ii)特許料軽減のための13CFR121.801-805の基準に適合すること。(13CFR121.802: 系列会社を含む従業員の数が500人を超えないこと)。
(i)スモールエンティティに該当しない者に対して、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っておらず、かつ(ii)以下の(A)から(D)のいずれかに該当すること。
故意に騙してスモールエンティティとして料金を支払ったり支払おうとした場合、フロード(fraud)を構成します。フロードと認定されると、権利行使できなくなります。