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米国特許のスモールエンティティ(small entity)について

スモールエンティティ(small entity)とは

スモールエンティティ(small entity)とは、米国特許商標庁USPTOの一部の料金を半分に減額されるための条件を満たす発明者(inventor)または譲渡人(assignee)の状態のことを指します。

スモールエンティティについての詳細は、37CFR1.27に規定されています。

スモールエンティティは、個人、小規模事業体、非営利組織のいずれかです。

個人の条件

発明者もしくは他の個人(例えば発明者から権利を譲り受けた個人)であって、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っていないこと。

ただし、発明についてのなんらかの権利を移転する場合でも、その移転先のすべてがスモールエンティティに該当する場合には、移転元の個人もスモールエンティティに該当します。

小規模事業体の条件

(i)スモールエンティティに該当しない者に対して、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っておらず、かつ(ii)特許料軽減のための13CFR121.801-805の基準に適合すること。(13CFR121.802: 系列会社を含む従業員の数が500人を超えないこと)。

非営利組織の条件

(i)スモールエンティティに該当しない者に対して、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っておらず、かつ(ii)以下の(A)から(D)のいずれかに該当すること。

  • (A) いずれかの国に存在する大学もしくはそれ以上の教育機関、
  • (B) 26USC501(c)(3)に記載された種類の組織であって、26USC501(a)の税を免除される組織
  • (C) 35USC201(i)に基づく米国における非営利の科学的または教育的な組織
  • (D) 米国内にあったと仮定した場合に37CFR1.27(a)(3)(ii)(B)または(a)(3)(ii)(C)を満たす外国の非営利組織

フロード行為について

故意に騙してスモールエンティティとして料金を支払ったり支払おうとした場合、フロード(fraud)を構成します。フロードと認定されると、権利行使できなくなります。

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