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米国特許のスモールエンティティ(small entity)について

スモールエンティティ(small entity)とは

スモールエンティティ(small entity)とは、USPTOの一部の料金を半分に減額されるための条件を満たす発明者(inventor)または譲渡人(assignee)の状態のことを指します。

スモールエンティティについての詳細は、37CFR1.27に規定されています。

スモールエンティティは、個人、小規模事業体、非営利組織のいずれかです。

個人の条件

個人は、発明者もしくは他の個人(例えば発明者から権利を譲り受けた個人)であって、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っていない者をいいます。

ただし、発明についてのなんらかの権利を移転する場合でも、その移転先のすべてがスモールエンティティに該当する場合には、移転元の個人もスモールエンティティに該当します。

小規模事業体の条件

  • (i)スモールエンティティに該当しない者に対して、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っておらず、かつ
  • (ii)特許料軽減のための13CFR121.801-805の基準に適合する者をいう。13CFR121.802では、系列会社を含む従業員の数が500人を超えないこと。

非営利組織の条件

  • (i)スモールエンティティに該当しない者に対して、発明についてのなんらかの権利に関し譲渡、ライセンスなどをしておらず、また法律上または契約上そのような義務を負っておらず、かつ
  • (ii)以下の(A)から(D)のいずれかに該当すること。
    • (A) いずれかの国に存在する大学もしくはそれ以上の教育機関、
    • (B) 26 U.S.C. 501(c)(3)に記載された種類の組織であって、26 U.S.C. 501(a)の税を免除される組織
    • (C) 35 U.S.C. 201 (i)に基づく米国における非営利の科学的または教育的な組織
    • (D) 米国内にあったと仮定した場合に37CFR1.27(a)(3)(ii)(B)または(a)(3)(ii)(C)を満たす外国の非営利組織

フロード行為について

故意に騙してスモールエンティティとして料金を支払ったり支払おうとした場合、フロード(fraud)を構成します。フロードと認定されると、権利行使できなくなります。

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