オーブ国際特許事務所
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国内商標登録出願

はじめに

商標登録出願自体は、特許出願に比べ簡単です。したがって、ある程度、しくみを理解しているひとなら、御自分・自社で出願することも可能です。

では、弁理士に依頼するメリットは? ・・・以下で説明します。

商標と指定商品・指定役務の選定

商標登録出願をする際には、2つのことを決める必要があります。

1つは、商標。もう1つは、指定商品・指定役務。役務というのは「サービス」のことです。

商標登録したい商標は、言葉(文字列)ですか?図案ですか?ロゴですか?あるいはそれらの組み合わせですか?どのような商品やサービスに使いますか?

(メリットその1)これらの事項を、実際に商標を使用する形態に即して提案します。

登録商標の調査

商標と指定商品・指定役務が決まったら、同一のもの又は類似のものが既に登録されていないかを調べます。特許電子図書館でオンライン調査を行うことができます。

(メリットその2)同一のものはわかりやすいですが、ちょっと違うものがある場合、類似するかどうかをアドバイスします。

商標登録出願から商標登録まで

商標登録出願をして、拒絶理由がなければ、登録査定が届きます(通常6~12ヶ月くらい)。登録手続を行うと、商標登録されます(10年間有効、更新可)。

拒絶理由としては、商標自体の問題、先行出願・先行登録の存在があります。

拒絶理由があると、特許庁から拒絶理由通知が届きます。

拒絶理由通知に対しては特許庁に反論することができます。

特許庁に反論する場合に、反論理由を書いた意見書等を作成します。

拒絶理由がなくなると、登録査定が届きます。

(メリットその3)特許庁審査官の意図をくみ取って意見書等を作成します。

費用

指定商品・指定役務は、出願の際に、区分に分けられます。区分の数によって、費用が変わります。

(メリットその4)指定商品・指定役務を決める際に、この区分も確認します。

**拒絶理由がない場合の当事務所費用・特許庁印紙代は以下のとおり

区分数 出願手数料 出願印紙代 登録手数料 登録印紙代 合計
6.3万円 1.2万円 1.05万円 3.76万円 12.31万円
7.35万円 2.06万円 1.05万円 7.52万円 17.98万円
8.4万円 2.92万円 1.05万円 11.28万円 23.65万円

事前の簡易調査が不要な場合は、出願手数料を1.05万円減額。

図形を含む商標の場合は、出願手数料を1.05万円増額。