はじめに
商標登録出願自体は、特許出願に比べ簡単です。ある程度しくみがわかれば、御自分・自社で出願することも可能です。では、弁理士に依頼するメリットは? ・・・以下で説明します。
商標と指定商品・指定役務の選定
商標登録出願をする際には、2つのことを決める必要があります。
1つは、商標。もう1つは、指定商品・指定役務。役務というのは「サービス」のことです。
(メリットその1)実際の使用に即して、出願する商標の形態、指定商品等を提案します。
指定商品・指定役務は、区分に分類されます。この「区分」も、出願時に必要です。
(メリットその2)指定商品・指定役務を決める際に、この区分も確認します。
登録商標の調査
商標と指定商品・指定役務が決まったら、同一のもの又は類似のものが既に登録されていないかを調べます。特許電子図書館でオンライン調査を行うことができます。
(メリットその3)同一であればわかりやすいですが、ちょっと違うものがある場合、類似しそうかどうかのアドバイスをします。
商標登録出願から商標登録まで
商標登録出願をして、拒絶理由がなければ、登録査定が届きます(通常6~12ヶ月くらい)。登録手続を行うと、商標登録されます(10年間有効、更新可)。
拒絶理由には、(a)商標自体の問題、(b)先行出願・先行登録などがあります。
拒絶理由があると、特許庁から拒絶理由通知が届きます。
これに対して反論する場合、意見書等を作成します。
拒絶理由がなくなれば、登録査定が届きます。
(メリットその4)拒絶理由通知に対して反論する場合、効果的な意見書等を作成します。
費用
(1) 商標登録出願時の費用は、「出願手数料」と「出願印紙代」の合計。
(2) 登録手続時の費用は、「登録手数料」と「登録印紙代」の合計。
| 区分数 | 出願手数料 | 出願印紙代 | 登録手数料 | 登録印紙代 | 合計 |
| 1 | 6.3万円 | 1.2万円 | 1.05万円 | 3.76万円 | 12.31万円 |
| 2 | 7.35万円 | 2.06万円 | 1.05万円 | 7.52万円 | 17.98万円 |
| 3 | 8.4万円 | 2.92万円 | 1.05万円 | 11.28万円 | 23.65万円 |
簡易調査が不要な場合:出願手数料1.05万円減額。
図形商標の場合:出願手数料1.05万円増額。
拒絶理由に対する反論は別途費用がかかります。
2つの商標について同時に出願する場合、指定商品・指定役務が同じなら-
2件目の出願手数料は、3.15万円(図形商標の場合4.2万円)。