はじめに
商標登録出願自体は、特許出願に比べ簡単です。したがって、ある程度、しくみを理解しているひとなら、御自分・自社で出願することも可能です。
では、弁理士に依頼するメリットは? ・・・以下で説明します。
商標と指定商品・指定役務の選定
商標登録出願をする際には、2つのことを決める必要があります。
1つは、商標。もう1つは、指定商品・指定役務。役務というのは「サービス」のことです。
商標登録したい商標は、言葉(文字列)ですか?図案ですか?ロゴですか?あるいはそれらの組み合わせですか?どのような商品やサービスに使いますか?
(メリットその1)これらの事項を、実際に商標を使用する形態に即して提案します。
登録商標の調査
商標と指定商品・指定役務が決まったら、同一のもの又は類似のものが既に登録されていないかを調べます。特許電子図書館でオンライン調査を行うことができます。
(メリットその2)同一のものはわかりやすいですが、ちょっと違うものがある場合、類似するかどうかをアドバイスします。
商標登録出願から商標登録まで
商標登録出願をして、拒絶理由がなければ、登録査定が届きます(通常6~12ヶ月くらい)。登録手続を行うと、商標登録されます(10年間有効、更新可)。
拒絶理由としては、商標自体の問題、先行出願・先行登録の存在があります。
拒絶理由があると、特許庁から拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知に対しては特許庁に反論することができます。
特許庁に反論する場合に、反論理由を書いた意見書等を作成します。
拒絶理由がなくなると、登録査定が届きます。
(メリットその3)特許庁審査官の意図をくみ取って意見書等を作成します。
費用
指定商品・指定役務は、出願の際に、区分に分けられます。区分の数によって、費用が変わります。
(メリットその4)指定商品・指定役務を決める際に、この区分も確認します。
**拒絶理由がない場合の当事務所費用・特許庁印紙代は以下のとおり
| 区分数 | 出願手数料 | 出願印紙代 | 登録手数料 | 登録印紙代 | 合計 |
| 1 | 6.3万円 | 1.2万円 | 1.05万円 | 3.76万円 | 12.31万円 |
| 2 | 7.35万円 | 2.06万円 | 1.05万円 | 7.52万円 | 17.98万円 |
| 3 | 8.4万円 | 2.92万円 | 1.05万円 | 11.28万円 | 23.65万円 |
事前の簡易調査が不要な場合は、出願手数料を1.05万円減額。
図形を含む商標の場合は、出願手数料を1.05万円増額。