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金銭消費貸借契約時に特許権を担保にしたい

質権の設定

 特許権についての質権とは、担保として特許権を指定し、債務不履行時等に、特許権により弁済を受けることができる権利です。

 特許権についての質権の設定の場合:

特許原簿への登録が効力発生要件となります(特許法第98条)。

したがって、金銭消費貸借契約の契約上で特許権についての質権を設定していても、登録をしていなければ、質権を行使することができません。

質権設定の登録の御依頼は・・・

費用は・・・手数料99,000円(税込)+登録免許税(債権額の1000分の4の印紙代)

 まずは、まで電子メールでご連絡ください。