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平成18年改正法およびその対応策

平成18年改正法について

 平成18年の法改正のうち、特許に関しては、(a)補正の制限、(b)分割出願の要件追加・分割可能時期拡大などがあります。

 特許に関するこの改正は、2007年4月1日以降の出願に適用されます。これに併せて、審査基準も改訂されました。

 特許請求の範囲(請求項)の補正可能な範囲が単一性を満たす範囲内に限定されます。このため、単一性要件が厳格に運用されます。

 単一性違反の場合、複数の発明グループのうちの1つ以外を削除するか分割出願することになります。

・・・要するに、「1出願では1つの発明グループの審査しかしません、別の発明グループは別の出願にして出願料・審査請求料を支払ってください」という趣旨です。

注意点

 単一性の要件は、共通の「特別な技術的特徴」を有すること、です。

 「特別な技術的特徴」とは、先行技術に対する貢献(課題達成・効果)を明示する技術的特徴のこと、です。先行技術に対する課題が共通している範囲が、単一性を満たす範囲であると考えてよいと思います。

 ここで注意したいのは、審査官が発見した「先行技術」によって、単一性を満たす範囲が変化することです。このため、特許出願時に出願人が想定していない「先行技術」のせいで、単一性要件違反となる頻度が増すことが予想されます。

対応策

対応策1(複数出願で)

明細書は共通で、特許請求の範囲を発明グループ別(発明の効果別)に作成して、それぞれ別々の特許出願とする。

これにより、(a)分割出願の発生を少なくする、(b)発明グループ別に特許出願をするため問題点-課題-課題達成のストーリーが明確になる、といったことが期待できます。

対応策2(1出願・1発明グループずつ)

1つの特許出願で1つの発明グループについて審査を進めていき、査定(特許査定/拒絶査定)が出た時点で、別の発明グループを分割出願する。

これにより、出願時のコスト増加は少ないです。ただし、分割出願の特許請求の範囲を適切に作成できるように、出願書類を予め作成しておく必要があります。

対応策3(今までどおり1出願で)

発明グループを1つに絞って今までどおり1つの特許出願とする。あるいは、複数の発明グループを1つの特許出願とし、単一性違反と判断された時点で分割出願を行う。