1.日本国内の特許出願をします。
2.米国特許出願(通常、日本の出願から1年以内)
2a.意思決定・・・同一の発明について米国特許出願することを決定。
2b.弁理士選定・・・米国出願に対応可能な弁理士を選定・依頼。
2c.特許出願書類の翻訳・・・日本語から英語へ特許出願書類を翻訳します。
2d.付属書類の準備・・・現地代理人の委任状、宣言書、譲渡証(必要に応じて)を用意します。
2e.書類の送付・・・上記英文書類を現地代理人へ送付します。
2f.現地手続・・・現地代理人が米国特許商標庁へ出願手続をします。
・・・出願審査請求は不要。出願手続のみで審査されます。
3.中間手続
既に同じもの・似たものがあると米国特許商標庁から「オフィスアクション」が届きます。
特許取得をめざすなら応答書面を提出します。応答書面は現地代理人が作成します。
4.登録手続
米国特許商標庁から「許可通知」が届けば、登録手続をすることで特許権が発生します。
