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特許権の移転・実施権・質権の登録について

特許原簿

 特許が取得されると、特許庁にて、特許原簿が作成されます。

 特許原簿には、出願日、登録日、権利者などの情報が記録されています。

 特許権の移転、実施権の設定、質権の設定なども、申請に基づき特許原簿に登録されます。

特許権の移転

 移転には、譲渡と一般承継とがあります。

 販売や贈与は、譲渡になります。

 相続や会社合併は、一般承継になります。

特許権の譲渡の場合、特許原簿への登録が効力発生要件となります(特許法第98条)。

したがって、売買契約などの契約上で特許権がA社からB社へ譲渡されていても、登録をしていなければ、特許権は依然としてA社が所有していることになります。

実施権の設定

 実施権の設定とは、ある特許権のライセンスを与えることです。

 実施権には、通常実施権と専用実施権があります。

 専用実施権は、特許発明の実施権限を独占的に与える実施権です。

専用実施権の設定については、特許原簿への登録が効力発生要件となります(特許法第98条)。

通常実施権については、登録制度がなくなり、登録しなくても効力が発生するとともに第三者対抗できます。

第三者対抗とは、譲渡などで特許権者が変わった場合でも、通常実施権者の立場を維持できることです。

質権の設定

 特許権についての質権とは、担保として特許権を指定し、債務不履行時等に、特許権により弁済を受けることができる権利です。

 特許権についての質権の設定の場合:

特許原簿への登録が効力発生要件となります(特許法第98条)。

したがって、金銭消費貸借契約などの契約上で特許権についての質権を設定していても、登録をしていなければ、質権を行使することができません。

併せてご覧ください・・・ 金銭消費貸借契約時に特許権を担保にしたい

登録免許税

 上記の登録手続きには登録免許税がかかります。

 登録免許税は収入印紙を申請書に貼付して支払います。

特許権の一般承継・・・3000円/件

特許権の譲渡・・・15,000円/件

実施権の設定・・・15,000円/件

質権の設定・・・債権額の1000分の4